大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)548 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大山菊治、同平尾賢治上告趣意第一点について。

原判決は、所定刑のうち懲役刑を選択したが、罰金刑を選択又は併科しなかつた

ことは、判示自体によつて明白である。それ故、罰金刑の量定の標準となるべき本

件密輸入の煙草の原価又は価格を所論のごとく調査研究せず、又原判決にこれを明

示しなかつたとしても、理由不備又は審理不尽の違法があると言うことはできない。

従つて論旨は理由なきものである。

第二点について。

刑の量定及び執行の猶予は、事実裁判所である原審の自由裁量にのみ属すること

は言うまでもないところである。そして、原審が判示の事実に対し判示の刑を量定

したこと及び刑の執行猶予を与えなかつたことは、当裁判所においても未だ実験則

に反するものと認むることはできない。論旨は、それ故に採用することを得ない。

よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 下秀雄関与

昭和二三年八月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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